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児童手当の変更

令和6年10月1日から児童手当制度が改正されています。今回の改正は、子育て支援の強化を目的としており、子どもを育てる従業員の生活に密接に関わるものです。

改正のポイント

1. 支給対象の拡大

これまで児童手当は中学生までが対象でしたが、令和6年10月1日からは高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)も支給対象となりました。

2. 所得制限の撤廃

従来の児童手当には所得制限がありましたが、これが撤廃されました。

3. 支給額の増額

第3子以降の児童に対する支給額が月額30,000円に増額されました。なお、カウント方法は、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とすることとなりました。

4. 支給時期の変更

児童手当の支給時期が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更されました。

5. 申請手続の注意点

今回の改正により新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに市区町村へ申請を行うことで、令和6年10月分からの児童手当を受給することができます。


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